弁護士報酬は自由化されていますが、田上法律事務所では、下記基準をもとに、初回ないし次回の法律相談において、方針と費用をご説明します。その上でご依頼される場合には、委任状と弁護士費用を明記した契約書を作成します。費用としては、基本的に、①法律相談料、②着手金、③報酬、④実費(交通費、印紙代、予納金等)が発生します。
実費は、事案により様々ですので、個別の相談においてご説明いたします。
また,特に,行政専門分野に関するコンサルティング業務など,タイムチャージ方式による場合などもございます。
以下、①法律相談料、②着手金、③報酬について説明させていただきます。法律相談のみで終了すれば、着手金や報酬はかかりません。
なお、以下の説明は全て弁護士費用のみを表示しております。事件によっては、弁護士費用のほか、公認会計士・税理士・建築士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士等の専門家費用が別途発生する場合があります。専門家費用が発生する可能性のある事件については、そのことを事前に説明させていただきます。
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民事訴訟
1.着手金 事件の経済的な利益の額が
(1)300万円以下の場合 8%
(2)300万円を超え3,000万円以下の場合
5%+9万円
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合
3%+69万円
(4)3億円を超える場合 2%+369万円※左記基準を参考に事案の難易や労力などを考慮して決めます。 2.報酬金 事件の経済的な利益の額が
(1)300万円以下の場合 16%
(2)300万円を超え3,000万円以下の場合
10%+18万円
(3)3,000万円を超え3億円以下の場合
6%+138万円
(4)3億円を超える場合 4%+738万円※左記基準を参考にして事案の難易、労力などを考慮したうえで決めます。 -
示談交渉及び調停事件
1 着手金・報酬共に、訴訟事件の3分の2が標準となります。 2 示談交渉から調停申立に移行する場合、追加着手金・報酬はかかりません。 3 示談交渉や調停申立事件から訴訟に移行する場合は、訴訟事件の3分の1ないし2分の1の追加着手金・報酬が必要となります。 -
民事保全事件(不動産仮差押・債権仮差押等)・執行事件
1 通常、保全事件は、債権回収のための内容証明郵便発送→保全申立→民事訴訟提起→強制執行の流れの中で、民事訴訟提起の前に行います。勿論、密行性の観点から、内容証明郵便は発送せずに、いきなり保全から申立てる場合もあります。 2 全事件の最低着手金は10万円(税別)となります。詳細は、法律相談予約の上、お問い合わせください。 -
契約書の作成・修正・締結交渉
1.契約書の作成 1通あたり10万円(税別)から20万円(税別) 2.契約書の修正 1通あたり5万円(税別)から20万円(税別) 3.契約締結交渉 別途法律相談予約の上、お問い合わせください。 -
顧問料
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