債務者が有する債権(売掛金債権・工事請負代金債権)を代理受領したいのですが。

下請会社としての迅速な債権回収の必要性
 下請人として,元請人が経営上の問題があると判明した場合,可能な限り,迅速に債権回収を図る必要があります。
 その1つが「代理受領」です。
 特に,元請人が,売掛金や工事請負代金等の債権を有しており,近い将来それが支払われそうだという事情が判明している場合でも,こうした代金が元請人に支払われてしまうと,別の用途に費消されてしまい,自社への支払には回されないことが考えられます。たとえば,工事発注者から元請人に対して支払われる代金であるならば,本来は下請人に払われるべきものといえましょうが,いったん費消されてしまうと,現実の回収は極めて困難となります。

「代理受領」の合意とは
 このような場合,下請人と元請人との間で,「代理受領」に関する合意を行い,それを第三債務者(例えば元請人に対する工事発注者)の確認了承を得ておくことにより,直接自分に送金するよう求めることができます。
 この場合,両者間で「元請人が下請人に請求・取立て・受領につき委任をすること,下請人は支払いを受けず第三者にも委任しないこと,下請人は当該委任を解除しないこと」を合意する書面を作成することになります。その後,第三債務者の確認・了承を得ておく形になります。

「代理受領」が活用されている場面
 工事請負契約等の場合,発注者・元請人の間の契約には譲渡禁止特約があり債権譲渡の手法による債権保全措置をとることが出来ないこと,また,下請人の立場は通常はそれほど強くないことから契約当初から債権保全に有効な条項を挿入することが困難なことも多いこと等を背景として,特にこうした分野で「代理受領」は活用されている方法です。
 実際に,代理受領により債権回収を図るためには,迅速性とともに,事案に応じた適切な書面作りが不可欠になります。また,地方公共団体等の公的団体は,代理受領の方式で工事代金等を支払う手続や要件等に関し内部的な準則を設けていることもあります。こうした場合,当該準則に対応した書類を作成する等の必要もあります。

「代理受領」が有効な場面では迅速な対応を!
 上記のように,代理受領が効果を発揮する場面はあるのですが,他方で,代理受領の「合意」が取り付けられたとしても,税務署等から差押や,他の一般債権者からの差押がなされてしまうと,そちらが優先し,有効な回収を図られないこととなります。
 債権回収リスクが生じた場合には迅速に弁護士と協議を行って対応方針を決め,代理受領の形での債権回収を目指す場合も速やかに動くことが求められます。