担保となる債務者の財産(債権・動産)

金銭を貸し付ける予定ですが、どのような財産を担保にとるとよいでしょうか。教えてください。なお、借主は不動産を所有していません。

例えば、次のような債権や動産を担保として取得することが考えられます。

1 債権
(1) 手形:決済確実な手形であれば大変有利な担保といえます。手形は質入れではなく、譲渡担保にとるのが適切です(租税債権に優先するため)。
(2) 国債:地方債等:償還期限が長期となる場合がありますが、回収確実な債権といえましょう。
(3)  株式 :上場株式であれば、担保として適切です。
(4)  社債:発行会社の信用によります。
(5)  売掛金、工事代金債権、保証金、敷金等:第三債務者(債務者が債権を有する先)の信用力が問題となるほか、第三債務者からの抗弁等により回収が困難となる場合があります。しかし、一つの財産であり担保として取得することを検討する価値はあります。

2 動産
(1)  在庫商品、原材料等:集合物譲渡担保として担保とすることができます。
(2)  工場内の機械:工場の所有者と機械・器具の所有者が同一の場合は、工場抵当権を設定することにより担保の目的とすることができます。所有者が異なる場合には、譲渡担保権を設定します。
(3) 自動車・航空機・建設機械:登記・登録のできる動産については抵当権を設定することが可能です。
(4)  債務者の所有動産のうち、倉庫証券、貨物引換証、船荷証券とすることができるものについては、有価証券化することにより担保とすることができます。譲渡担保とすることもできます。