債務名義を取得した場合は、原則として直ちに強制執行に移ります。
仮差押えにより確保しておいた財産があれば、当然これを対象に強制執行を行いますが、これだけでは債権全額を回収することができない場合もあります。
このような場合は、保全段階では仮差押えが認められなかった財産(※)に対しても強制執行を行うことが可能です。
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※ 例えば預貯金、売掛金等、債務者にとって仮差押えが与えるダメージが極めて大きい財産については、保全段階では仮差押えが認められないことが多いのですが、債務名義を取得した後であれば、当然、これらの財産に対しても強制執行を行うことが可能です。