継続的取引関係にある相手方の信用に不安があるが、既に不動産等のめぼしい財産については担保余力がない場合、「集合債権譲渡担保権」の設定・実行が、有効な信用確保・債権回収手段となります。
例えば、A社がB社に対し、継続的商品納入契約に基づき継続的に商品を納入し、売掛金債権が発生し続けている状況で、B社がC社ほか100社に対する売掛金を常時有している場合を想定します。
このような場合、A社としては、B社のC社ほか100社に対する売掛金債権(集合債権・常に発生と回収による消滅を繰り返している債権)を譲渡担保にとり、債権譲渡登記を経由しておくのが得策です(集合債権譲渡担保権の設定)。
集合債権譲渡担保権を設定しておけば、いざ、B社に信用不安があり、実際にA社のB社に対する債権の支払いも滞っている状況になれば、A社は、この集合債権譲渡担保権を実行して、B社のC社ほか100社に対する売掛金を自ら回収して自社の債権の弁済に充当することができます(ただし取立て額が多すぎた場合は精算する必要があります。また、危ない状況となればB社は速やかにC社ほか100社からの債権回収に動くでしょうから、とにかく速やかに実行をする必要はあります。)。
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