典型的には、次のような場合があります。
賃料不払いを理由に賃貸人が建物賃貸借契約を解除して、賃借人に対し、建物の明渡しを求める場合
<解決方法の典型例>
賃料を支払うということは、賃借人の最も基本的な義務です。
賃貸人側としては、賃料滞納を理由に賃貸借契約を解除した上で、①建物の明渡し、②滞納賃料の支払い、及び③解除後明渡しに至るまでの期間の使用相当損害金の支払いを求めるのが典型的な解決方法です。
弁護士名の内容証明郵便を賃借人宛に発送して交渉を行うだけで解決に至る場合も多いですが、交渉がまとまらない場合には、調停を申し立て、又は、訴訟を提起する必要があります。
調停手続において賃借人が建物を明け渡すことに合意をした場合は、通常、賃借人は、合意した期限までに転居先を見つけ、自ら荷物を搬出し鍵を返還するなどして、任意に建物を明け渡します。
また、判決手続において、賃貸人から賃借人に対する明渡請求が認められた場合にも、その結果を受けて、同様に自ら建物を明け渡すのが通常です。
しかし、例え建物を明け渡すよう命じる判決が出ても、なお建物から退去しない賃借人もいますので、そのような場合には、「強制執行」という手続をとる必要があります。
強制執行手続は、おおむね、①強制執行の申立て→②事前準備(錠前屋の手配、業者の選定等)→③催告手続の実施→④強制執行の実施→⑤目的外動産の処理の手順で進みます。