退職金や企業年金は,基本的に給料の後払いと考えられています。そのため,退職従業員から退職金や企業年金を請求された場合,単なる給料不足とか,自己都合退職だからという理由で払えないというわけにはいきません。また,懲戒解雇の場合や退職者に競業の疑いがある場合などでも,状況や規則によってはまったく払わないで済ませるわけにはいきません。この点で,就業規則や退職金規程のチェックが欠かせません。
また,退職金や企業年金の支払いについての紛争は,制度設計や労使関係といった事情が大きく関与しているため,就業規則の改定や労使交渉により更なる紛争を防止することが有効です。
紛争の予防にせよ解決にせよ,弁護士への相談をお勧めします。