市街地再開発事業は,通常,地権者が少数の場合に個人によるほか,地権者等による市街地再開発組合や,地方公共団体等の特別の法人によって行われますが,平成14年度の都市再開発法の改正により「再開発会社」を主体とすることが可能となりました。
再開発会社では,地権者全員の同意や地権者全員のリスク負担等なく,再開発会社を通じて手続きやリスク負担が行われます。
再開発会社は,以下の要件を満たす株式会社で,都道府県知事による事業の施行認可を受けたものをいいます。
①市街地再開発事業の施行を主たる目的としている
②非公開会社である(株式について譲渡が制限されている)
③議決権の過半数を,地区の地権者又は借地権者が有している
④上記の議決権の過半数を有するもの及び再開発会社が所有する宅地及び借地の地積の合計が,区域内の総地積と借地の総地積の3分の2以上である