Q 死後事務委任契約とはどういうものですか。
A 配偶者や子がいない方などが、死後に必要となるについて、生前に第三者に依頼しておく契約のことをいいます。
人が亡くなると、死亡届の提出、保険証の返還、契約の解除など、さまざまな事務を処理する必要が生じます。
このような場合、自分の死後のことを生前に決めておきたい方,ご親族に煩雑な事務を残したくない方、信頼できる中立的な立場の第三者に事務を委ねたい方などは、死後事務委任契約をすることで、様々な事務を、信頼のできる第三者に依頼することができます。
死後事務委任契約をするときは、法律の専門家であり、遺言書作成・遺言執行などの依頼にも同時に幅広く対応できる、弁護士に依頼することが最善です。なお、弁護士に依頼しうる死後事務の例としては、次のようなものが考えられます。
・ご親族ご友人への連絡(名簿を提供して頂く必要があります)
・葬儀、埋葬の手配
・死亡届の提出
・健康保険証の返還
・運転免許証やパスポートの返納
・年金の受給資格抹消申請
・賃料、医療費、老人ホーム利用料などの精算
・各種契約の解約(電気・ガス・水道、銀行口座、携帯電話、インターネット、賃貸借契約など。)
この他にも様々な死後事務が考えられますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、死後のことを考える際に,財産の承継や管理,についても同時に決めておきたいとお考えの場合もあるとおもいます。公益のために使って欲しいと寄付をお考えの場合もあると思います。
死後事務委任契約をお考えの場合は、法律の専門家であり、遺言書作成・遺言執行、任意後見契約などの依頼にも同時に幅広く対応できる、弁護士に依頼することをおすすめします。