Q.共有物の分割を依頼した場合、どのような進行になるのでしょうか?

Q.共有物の分割を依頼した場合、どのような進行になるのでしょうか?

 

 

A.①まずは相手方との交渉(共有物分割協議)を経て、②合意が得られない場合には訴訟提起(共有物分割訴訟)を検討いたします。協議を経ずに訴訟提起をすることはできません(民法258条1項)。

 ①共有物分割協議

  共有物分割協議とは、共有者全員の合意によって、共有物分割を実現することを目指すものです。進行としては、共有物の現況をふまえて他の共有者らにこちらの意向を伝え、相手方からの意見を伺い、分割方法・価格評価等について合意の可能性を探るというものになります。

共有物分割協議による場合、分割方法は共有者間で自由に決することができる上、現在の持分割合と異なる分割もできるので、交渉が上手くいけば柔軟な解決が可能となります。他方、あくまで共有者間の合意が必要となることから、他の共有者が拒否すれば分割を実現できないといった不便もあります。

 ②共有物分割訴訟

  共有物分割訴訟は、裁判所に共有物を強制的に分割するよう求める訴訟です。進行としては、裁判の場で、自分の望む分割方法やその理由、共有物の評価額などについて主張を出し合い、最終的には裁判所の判決を仰ぐというものになります。

訴訟による場合の利点としては、協議とは異なり、他の共有者が分割を拒否しても、これを強制的に実現することができます。また、分割方法の選択、共有物の評価について、裁判所による公平な判断が期待できます。

 欠点としては、自分の望む分割方法や評価額が採用されない可能性があります。たとえば、訴訟において代償分割(ある共有者が共有物全部を取得し、その代わりに他の共有者に金銭を支払う方法)を行えるのは、「①当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、②かつ、その価格が適正に評価され、③当該共有物を取得する者に支払能力があって、④他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるとき」に限定されています(最判平成8年10月31日)。そのため、自分は代償分割によって土地全部を取得したいと主張しても、取得希望者に金銭の支払能力がないと裁判所が判断したときは、別の分割方法が命じられることになります。