遺留分侵害額請求

1 遺留分とは何か

 遺留分とは,被相続人(亡くなった方)の配偶者や子など,一定の相続人(※1)に与えられた権利であり,被相続人の生前贈与や遺贈によっても奪われることのないものです。例えば,被相続人が愛人に対し全ての遺産を遺贈するとの遺言を残して亡くなった場合,残された妻や子には,遺留分という権利があるため,全ての遺産が愛人に移転することを防ぐことが可能です(※2)。

※1 兄弟姉妹には遺留分はありません。
※2 例えば妻と子2人の場合は,妻が4分の1,子らが8分の1ずつの遺留分があります。

 遺産の全てが遺贈されてしまうと,妻や子は生活そのものを脅かされる場合もありますし,そもそもその遺産の形成には妻の貢献が十分にあるはずですから,遺留分という権利が認められなければ不当な結果を招きます。そのために法は,遺留分という権利を定めました。

2 遺留分侵害額請求権

 令和元年に民法(相続法)が改正されて,遺留分に関する問題は,全て金銭で解決し,侵害された額に応じた金銭の請求をするという形に大きく変化しました。これまでは,遺留分の権利に応じて,不動産や株式について遺留分に応じた共有状態が生じるとされていましたが,その考え方が大きく変わった形になります。

3 遺留分侵害額請求権の消滅時効

 遺留分侵害額請求権の行使にとって重要なことは,「相続開始(被相続人が亡くなったこと)及び減殺すべき遺贈等があったこと(例えば,愛人にすべての遺産を遺贈するとの遺言のあること等)を知ったときから,1年以内に,行使しなければならないということです(※3)。

※3 このほか,被相続人が亡くなったときから10年が経過すると,減殺すべき遺贈があったことを知っていても・知らなくても,遺留分侵害額請求権を行使することができなくなります(除斥期間)。

4 行使の方法

 遺留分侵害額請求権を早急に行使する方法としては,内容証明郵便による意思表示をしておくことが有効です。内容証明郵便による意思表示をすることにより,とりあえず遺留分侵害額請求権の消滅時効を防ぎ,他方で本格的に,相手方と交渉をするための準備(又は,調停申立てないし訴訟提起の準備)を進めることになります。

詳細はご予約の上ご相談ください。

※なお,当事務所は,不動産が主たる遺産のもの,中小企業株式が主たる遺産のものなどを含め,複数の遺留分に関する事件を取り扱い経験があります。