Q 相続人の中に行方不明者がいます。遺産分割を成立させることはできますか?
A できます。
相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合に遺産分割を成立させるための手続としては,「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告の申立て」などが考えらます。
このうち「不在者財産管理人」の選任が一般的に行われる方法です。どのような場合に,「不在者財産管理人」を選任してもらうことができるかについては,
①従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのないこと
②不在者に財産があること
③財産を管理できないこと
の3つの条件を満たす必要があります(民法25条)。
また,「失踪宣告の申立て」は,行方不明者の生死が7年問明らかでない場合に申立てをして(民法30条1項),失踪宣告が下されれぱ,不明期間7年間が経過した時に死亡したとされる制度です。
死亡により,行方不明者の相続が開始しますから,相続人らを相手方として遺産分割の申立てを行います。
なお,不明者の場合には家事事件手続法19条の特別代理人の選任はできませんのでご留意ください。
☞参考:こちらもご覧ください。相続財産管理人について