貸金等の債権が期限内に支払われない場合、電話や訪問により催促をする等の方法により回収を図られるのが通常だと思います。
しかし、
① 債務者が狡猾に振るまい支払いを引き延ばす場合
② 債務者が支払いを延期しながら、密かに資産の隠匿を図っている場合
③ 債務の存否や額に争いがあり、話合いも平行線で、埒があかない場合
には、速やかに弁護士に依頼をし、内容証明郵便等により支払いを催促するべきであるといえます。
※ 付随的ながら、内容証明郵便には、暫定的に時効を中断する効力もあります。
<法律相談について>
債権の内容・金額・支払い期限を示す資料を準備して、法律相談を予約してください。
可能であれば、①これまで相手方が支払いをしてこなかった理由と、②仮に内容証明郵便発送後も相手方が弁済してこなかった場合の対応についてのお考えを、お聞かせくださいますようお願いいたします。
法律相談において更に事情をお聞きし、検討させていただきます。