親権者を妻である私として離婚しました。私の「氏」を旧姓に戻した場合,子どもの氏も私の氏に変わるのでしょうか。今後も私が同居して子どもを育てていきますので,同じ氏でないと困るのですが。
親権者を妻と定めて離婚し,妻が夫と別の戸籍に移っても,当然にお子様の氏が妻の氏に変わる訳ではありません。何もしなければお子様は元夫を筆頭者とする戸籍に止まるからです。そして,法律上,お子様の氏が元夫の氏のままでは,これと異なる氏である妻の戸籍に入ることはできません。
そこで,まずは家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立てて,氏の変更の許可を得る必要があります。許可されるかどうかは,氏を変更することがお子様の「福祉」にかなうものかどうかによりますが,一般的には,妻を親権者と定めて離婚した場合,裁判所に出頭すれば即日で許可が下りることが多いです。
そして,許可が下りた後,市役所等に「入籍届」を提出し,お子様を妻の戸籍に移す手続きをとる必要があります。
このように,離婚をする場合,財産分与や慰謝料といった夫との関係以外にも様々な手続きをとる必要が生じます。当事務所に離婚手続きをご依頼頂ければ,このような「離婚に伴う様々な手続き」につきましても,丁寧にご説明させて頂きます。