亡くなられた方の預貯金に使途不明金があるというご相談もいただきます。
その場合,使途不明金の発生時期が相続の開始前か後かで場合分けし,以下のような検討を行います。
1 相続開始「前」の使途不明金の場合
被相続人の意思によるものかどうか判断した上で,①被相続人に贈与の意思があった場合は,相続人に対する特別受益にあたるかどうかを検討します。他方,②被相続人に贈与の意思がなかった場合は,受益者に対する不当利得返還請求の可否を検討します。
2 相続開始「後」の使途不明金の場合
亡くなった方の入院代や葬儀費用等に使用したという場合は,遺産からの有効な支出と扱われる可能性が高いと言えます。他方,相続人が取得した場合は,いわば「遺産の先取り」となる可能性が高いため,そのことを遺産分割調停で主張することが考えられます。また,場合によっては中間合意調書の作成も検討すべきでしょう。
3 口座履歴の調査について
当事務所への遺産分割,不当利得返還請求などのご依頼が前提となりますが,相続人の場合,亡くなられた方の預貯金口座の履歴開示を求めることが可能です。
以上,詳細はご予約の上,ご相談下さい。