親から不動産取得代金の贈与を受けて不動産を取得した場合の扱いについて
例えば、夫婦が結婚時に取得した不動産について親が援助(贈与)をしている場合などについては、双方の寄与の割合をどのように考えればよいのか、問題となります。
実務上は、夫の親から贈与を受けた額は、夫の特有財産とし、妻の親から贈与を受けた額は妻の特有財産と考えて、割合的に寄与度を判断する場合が多いようです。
親から不動産取得代金の贈与を受けて不動産を取得した場合の扱いについて
例えば、夫婦が結婚時に取得した不動産について親が援助(贈与)をしている場合などについては、双方の寄与の割合をどのように考えればよいのか、問題となります。
実務上は、夫の親から贈与を受けた額は、夫の特有財産とし、妻の親から贈与を受けた額は妻の特有財産と考えて、割合的に寄与度を判断する場合が多いようです。
田上法律事務所