財産分与の対象となる財産の範囲を教えて下さい

実務的には夫婦共有財産の清算をする意味の財産分与の検討が重要であるといわれていますが、分与の対象となる「当事者双方がその協力によって得た財産」(民法768条3項)とは、どのような意味をいうのでしょうか。

財産分与の対象となる財産の範囲を教えて下さい。

1 夫婦の婚姻中の財産は、次の3つの財産に大別されます。

① 特有財産

② 共有財産

③ 実質的共有財産

 

①の特有財産とは、名実共に夫婦それぞれの所有であるものをいいます。

婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻中に一方が相続したり贈与を受けたもの、ほかに、各自の装身具等社会通念上各自の専用品とみられるものがこれにあたります。

 

② 共有財産

名実共に夫婦の共有に属するものをいいます。

動産には名義はありませんが、例えば、共同生活のために必要なテレビなどは、夫婦共有財産と考えられます。

 

③ 実質的共有財産

例えば自宅不動産を夫名義で取得した場合など、名義は夫婦の一方に属するが、実質的には二人の共有に属するものをいいます。

ほかに、預貯金や株券なども、夫婦の一方の名義となっていても、その原資が夫の給与であっても、婚姻中に形成されたものは、実質的には夫婦共有財産です。

 

2 ほかにもこのような財産が・・

財産分与の対象となる財産の範囲は上記に限られません。

第三者名義の財産であっても、実質的には夫婦の共有財産とみるべき場合があります。

ただし、可能であれば、強制執行をする場合に備えて、利害関係人として名義人も参加させることが望ましいといえるでしょう。仮にこれが無理でも、この主張をすることにより、金銭的な評価を経て、分与の額を増やすことができる場合もあります。

 

① 夫が経営する会社の資産

本来、会社と個人は別ですから、夫の経営する会社の財産は、財産分与の対象となりません。

しかし、会社といっても名目だけで、その実態は夫の個人経営であり夫の個人資産と同視できるような場合には、分与の対象とされることが十分にありえます。

 

② 家族の共同経営

舅姑と共に長男が自営業を支えているような事例があります。

しかも、長男の貢献は全て父(舅)の財産の増加につながっており、長男個人としては財産が増加していない場合があります(長男の給与は安いままである場合など)。

このような場合は、父(舅)の財産の増加を評価し、清算の対象とすることも考えらえます。