面接交渉
離婚後又は別居中に、子供と別れて暮らしている方の親が、子供と会って食事をしながら話しをしたり、遊園地に行ったり、一定時間(例えば1日、土日、連休中など)暮らしたりするなど、子供との交流を持つことを、面接交渉といいます。
夫婦の話合い→調停手続
面接交渉の具体的な内容や方法は、まずは、夫婦間の話合いで、回数、時期、場所、方法などを合意することにより取り決めますが、話合いがまとまらない場合には、父母のいずれかが家庭裁判所に調停の申立てをして、裁判所の関与のもとでこれらの事項が合意に至るよう話合いをすすめることができます。
調停手続→審判手続
しかし、調停を申し立てても夫婦が合意にいたらず調停が成立しない場合もあります。
このような場合は、調停手続は、自動的に「審判手続」という裁判に似た手続に移ります。
審判手続においては、夫婦の話合いではなく、家事審判官(家庭裁判所の裁判官)が一切の事情を考慮して、子供の福祉の観点から、面接交渉を認めるか否か、認めるとして、どのような内容の面接交渉を認めるのか判断(審判)をします。
面接交渉の意味等
一般に、面接交渉がうまく行われていると、子どもはどちらの親からも愛されていると感じ、両親の離婚や別居というつらいできごとから立ち直ることができるといわれています。
他方、一方の親が薬物中毒であったり暴力をふるう場合など、子どもの福祉の観点から、やはり面会交流をさせない方が良い場合もあります。
面接交渉に関する合意をする場合には、子供にとってどうするのかよいのかということを十分に考えることが必要です。
別居中の方
離婚をされている場合のみならず、別居をしておりお子さんに会うことのできない状態が続いている方も面接交渉の調停や審判の申立が可能です。一度ご相談ください。