慰謝料

慰謝料
慰謝料は、相手の浮気や暴力など相手方の有責不法な行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金のことです。
相手の浮気、暴力のほか、相手が婚姻生活の維持に協力しない、性交渉を拒否するなどの場合にも慰謝料請求権が発生する場合があります。

慰謝料額
これまでの判例の動向としては、通常100万円から300万円くらい、大体200万円前後の金額で合意に達することが多いといわれています。しかし、事案によって0円から500万円、あるいはそれ以上と、ばらつきがあります。

慰謝料を裁判所に十分に認めていただくためには、例えば次のような要素を丁寧に拾い上げ、誰が聞いても精神的ダメージの大きさが忍ばれると思っていただけるような事情を主張立証してゆく必要があります。
・有責な相手方の行為の程度(酷いこと)、割合ないし頻度(多いこと)
・相手方の行為が背信的なものであること
・相手方の行為によりご自身がどれほど傷ついたかを示す事実(自殺未遂、ノイローゼ等)
・婚姻の破綻に至った経緯、婚姻期間
・非嫡出子の出生の有無等
・当事者の年齢・社会的地位、収入等

慰謝料が認められない場合
慰謝料が認められない場合の典型としては、例えば婚姻破綻に至った原因が相手方と同等又はそれ以上にご自身の方にあると判断された場合などがあります。