財産分与

財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。
離婚をした後に、財産分与について話合いがまとまらない場合にも、離婚のときから2年以内であれば家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。

財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地、預金、株式など)です。一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は、財産分与の対象になり得ます。
他方、婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの、社会通念上一方の固有財産とみられる衣類、装身具などは、財産分与の対象にはなりません。
財産分与を行うための第1の取組み事項は、「婚姻中に夫婦の協力で得た財産」のリストアップです。
対象財産の詳細は、弁護士に相談しましょう。保険解約返戻金や退職金なども対象となります。

夫婦間の精算割合
通常1:1(等分)となります。

分与の方法
例えば夫名義の財産が500万円分存在し、妻名義の財産が100万円分存在したとします。
このような場合、計数的には500万円+100万円=600万円、その半分は300万円となりますので、夫から妻に200万円分の財産を移転させれば1:1の割合で財産を分与したことになります。
しかし、実際の夫婦の財産は全てが金銭という訳ではありません。
600万円の財産のうち夫の500万円全てが不動産(自宅マンション)という場合もあります。
このような場合、不動産を売却してお金に換えて分けるのか、夫婦のいずれかが不動産を取得し代償金を支払うのかなど、財産分与の方法もケースバイケースです。
詳細は法律相談予約の上、お問い合わせください。


[参照] 知識と事例の小箱  >  離婚(財産分与)について