養育費や婚姻費用について、合意、調停、審判などにより、一旦金額等が決められたけれども、その後事情が変わり、今ではその額が実情に合わなくなっている場合があります。
このような場合は、事情変更の法理に基づいて、養育費や婚姻費用の増額や減額を請求することができます。
ただし、かならず認められるという訳ではありませんので、事情変更の内容等について相談をしていただく必要があります。
詳細は、法律相談予約の上お問い合わせください。
養育費や婚姻費用について、合意、調停、審判などにより、一旦金額等が決められたけれども、その後事情が変わり、今ではその額が実情に合わなくなっている場合があります。
このような場合は、事情変更の法理に基づいて、養育費や婚姻費用の増額や減額を請求することができます。
ただし、かならず認められるという訳ではありませんので、事情変更の内容等について相談をしていただく必要があります。
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田上法律事務所