示談交渉においては、まず、被害者側の弁護士の手で、裁判基準による正当な賠償額を算定し、これを更に増額できる事情がないか検討した上で、示談交渉に臨みます。
交渉が決裂した場合は、訴訟を提起するなどの法的な手続をとり、さらに正当な賠償金の支払いを求めます(場合によりADR・調停等の手続をとる場合もあります)
ここでは、死亡事故の場合の適正な賠償額の算定について説明をします。
死亡事故の場合
死亡事故の場合、次のような算定項目があります。それぞれの算定方法と共に説明します。
① 葬儀費
特段の立証なく、150万円認められます。
② 死亡逸失利益
生きていればこれだけの収入を得たはずであり、生活費を差し引いてもこれだけ残った はずだという金額を賠償請求するものです。
計算式は次のとおりです。
基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数(※1)
※1 この場合の「中間利息控除係数」としては、労働能力喪失(就労可能)期間に対応するライプニッツ係数又はホフマン係数等を使用します。
※なお、未就労年少者(18歳未満の者)の場合には、次の計算式によります。
男女別平均賃金(年収)×(1-生活費控除率)×(67歳までの中間利息控除係数-18歳までの中間利息控除係数)
③ 慰謝料
一家の支柱であったか否かにより金額が異なります。一家の支柱であった場合2800万円、そうでなかった場合は2000万円から2500万円の金額が通常額とされています。加害者に飲酒運転、ひき逃げ等著しい悪質性が認められる場合など、事情により増額される場合もあります。
④ 弁護士護士費用
概ね認容額の10%が認められます。
なお、治療後に死亡した場合には、治療費や慰謝料等を別途請求できることはもちろんです。
このほか事故と相当因果関係のある損害がないか(例えば近親者交通費等)、聞き取りをさせていただき、請求できるものは請求して参ります。
詳細は弁護士にご相談ください。