Q 離婚する場合の親権者の決め方を教えてください。
A 離婚を行う場合、夫婦間に未成年の子どもがいれば、その親権者を定める必要があります(民法819条)。協議して合意が整えば問題はありませんが、夫も妻も、ともに親権者になりたいと主張をし、争いになることがあります。
その場合には、裁判所の調停や審判の手続きによって、両親のうちいずれが未成年者の親権者としてふさわしいかを協議したり、決定したりすることになります。いずれがふさわしいかというのは、いずれが親権者としての適格性を有するかということですが、適格性を協議・判断するにあたっては、いずれが親権者となることが未成年者にとって利益となるか、未成年者の福祉に適うのか、という観点から検討・判断されることになります。
その際に考慮される事情としては、①それまでの具体的な監護養育の状況や実績、すなわち、夫婦のそれぞれが、どのように未成年者を監護養育してきたか、②現在の監護養育の状況や環境、すなわち、現に未成年者を監護養育している者はどちらか、その状況はどうか、③これからの監護養育の方針や環境、すなわち、今後夫婦の双方がどのような看護体制を提供できるか、以上のような事情が協議・検討されることになります。なお、②や③を考えるにあたっては、監護補助者の存在、すなわち、夫婦それぞれが仕事等で未成年者をみることができない場合に、その両親等の親族が監護養育費を担ったり、サポートしたりすることができるか、も重要です。
さらに、未成年者自身の希望・意向についても尊重される必要がありますが、特に15歳以上の大きな未成年者の親権について裁判所が審判を行う場合には、未成年者の意向(陳述)を聞く必要があるとされています。また、15歳に達していない未成年者であっても、それに近い年齢の場合には、その具体的な成熟の度合いを見極めつつ、その希望や意向を確認し、検討・判断の参考にすることになります。
裁判所での調停等の手続きにおいては、必要に応じて、家庭裁判所の調査官が関与することもあります。調査官は、未成年者の監護状況、すなわち、現に未成年者を監護養育している親が具体的にどのような生活を送っているのかを、自宅や、保育所等に赴いて、調査することがあります。特に、保育所等の関係機関での調査は、専門機関から出欠の状況や課題・提出物の提出状況といった客観的な情報を得られる重要な機会であるとされています。また、未成年者の意向も聞いて、それを調査報告書にまとめます。裁判官はその結果を十分ふまえた判断をされています。