1 遺産分割おいては,誰が(相続人の範囲),何を(遺産の範囲),どのような割合で,どのように分けるのかということについての合意を形成してゆく必要がありますが,このうち,「遺産の範囲」について,相続人間で争いがある場合が少なくありません。
2 このような場合も,その争いに目をつぶり,まずは当方依頼者側で,分割協議の対象としてほしいと考える財産を遺産目録に記載して,遺産分割調停を申し立てるのも一つの方法です。その理由は,遺産分割調停事件は,当事者の合意さえあれば手続を簡明に,一気に処理することができるため,結果的に早期解決に結びつくことが十分ありうるからです。
3 しかし,事案によっては(例えば,当初より遺産の範囲についての当事者間の争いが深刻であり,その額が大きい場合などは),まず遺産の範囲についての争いについて訴訟手続により明確に解決してから,遺産分割調停を申し立てた方が,回り道のようにみえても結果的に速やかな解決につながる場合もあります。
4 いずれの手続を選択するかは,法律相談において事情をお聞きしながら検討させていただきたいと思います。詳細は,法律相談予約の上,お問い合わせください。