<遺言執行者の選任>
弁護士が関与して公正証書遺言を作成する場合は,しばしば,遺言執行の円滑を図るため,自らを遺言執行者として指定します。 この場合,遺言者が死亡すると,当該弁護士が就任を拒否しない限り,遺言執行者に就任することになります。
※ このほか,遺言による遺言者の指定がない場合や,遺言により遺言執行者に指定された者が就任を拒絶したり死亡したりした場合に,利害関係人が家庭裁判所に対して「遺言執行者選任の申立て」をし,これを受けて家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合もあります。
<遺言執行者の権限・職務内容等>
遺言執行者は,就任後遅滞なく,相続人の調査をし,相続人や金融機関等に対して就任の通知をし,相続財産の調査(内容,存否,所在,保管状況等の調査)をした上で,相続財産の目録を作成し,相続人に交付します。
また,必要に応じて相続財産の引渡しを受け,訴訟提起も含めた遺言執行に対する妨害を排除する行為をします。
もちろん,本来の目的である遺言内容の実現は,並行的に行ってゆきます。この点,遺言公正証書を作成する段階で遺言執行者に財産の換価権限を明確に与えておけば,例えば預貯金の解約や貸金庫の開扉や,株式の売却等を,全相続人の同意を得る必要もなく単独で行うことができるのが通常ですので,非常に円滑に遺言執行を行うことができます。
このほか,遺言執行者は,遺言書の内容によっては,推定相続人の廃除請求,排除取消請求,遺言認知の届出,保険金受取人の変更等を行います。
<遺言執行の完了>
遺言に示された内容の権利義務の実行手続が全て終了したとき,遺言執行は完了します。 遺言執行者は,任務が完了したことを通知し、,の顛末を報告します。
※ 執行不能、辞任、解任等により遺言執行が終了することもあります。