ご自宅が借家や賃貸物件ではなく、夫婦どちらか又は双方の所有である場合(いわゆる「持ち家」)、自宅も財産分与の対象になります(ただし、結婚(婚姻)後に夫婦で稼いだお金から売買(建築)代金や住宅ローンを支払った部分に限ります。)。
財産分与の金額を計算する場合、ご自宅の評価額を確定する必要がありますが、これは原則として「時価」で計算することになります。とはいえ、「時価」は客観的にいくらと決まっているものではなく、実際に売りに出した時にいくらで売れそうかという数値を主張するものであるため、不動産業者の作成する査定書等を入手して、妥当と考える金額を主張することになります。
あるいは、より簡明に計算する方法として、自治体が決めている固定資産税を計算するにあたっての不動産の評価額(固定資産(税)評価額)を利用する方法もあります。その金額は、市役所や区役所の課税課から送られてくる納税通知書・課税明細書に記載されていますし、手元に見当たらなければ、評価証明書を取得すれば確認ができます。ただし、固定資産(税)評価額は、あくまで固定資産税を計算するために自治体が定める金額ですので、時価とは差があり、通常、一般的な住宅地等では、時価より低くなります(概ね、土地については公示価格の7割程度と言われています。)。
その他路線価などをベースに計算する方法など、不動産の評価額にはいくつも方法がありますが、いずれかの方法で主張を行い、双方の間で評価額を合意できれば、その金額で財産分与を計算することになります。しかし、往々にして、お互いが異なる金額を主張し、折り合いが付かないことがあります。たとえば、自宅を取得したい妻としては、夫に対価(代償金)を支払う必要があるため、自宅はなるべく低く評価した方が経済的に有利ですし、その一方で、代償金を受け取る夫としては、なるべく高く評価したいと思い、双方が自己に有利な金額を主張して譲らないことがあります。
そのような場合、どうしても双方に折り合いが付かなければ、特に裁判所の手続き(調停や訴訟)では不動産鑑定士の鑑定を実施することもあります。ただし、鑑定費用を納めなければならないため、双方にとって経済的な負担がかかります。
以上のとおりですが、不動産の評価方法等について説得的に主張を準備する必要がありますので、弁護士にご依頼いただき適正に相手方と協議することをお勧めします。