破産申立

 <破産とは>
破産とは、金融機関やサラ金等からの借金がありその返済が困難となった場合(※1)に、自分の持っている全財産(※2)をお金に換えて、そのお金(換価金)を、債権者に法律の規定に従って分配をしてゆく手続です。
このように破産手続自体は、債権者に債務者の財産を分配して行く手続なのですが、債務者は、破産を申し立てる際に「免責」を求める申立も行い、通常免責の決定を得ることができますので、最終的に借金を支払わなくてもよい状態になります(※3、※4)。
そのため、破産手続は、速やかに借金の整理をして経済的に立ち直るための非常に有効な手段といえるのです(※5)。 

※1:どのような場合に破産手続が開始されるかが問題となりますが、個人の方の場合は、「支払不能」となった場合に破産手続が開始されます。
「支払不能」とは、ご依頼者の財産や収入、信用力などからみて、既に弁済期の来ている借金の全部又は大部分を返済できない状態にあることをいいます。
わかりやすくいいますと、一般の方であれば毎月の収入から生活費を除いたお金で毎月の借金の返済ができなくなったなと感じられていれば、支払不能となっているとお考えいただければ大丈夫かと思います。

※2:破産手続は、本来は全ての財産を失う手続ではありますが、実際には、当面生活してゆくのに必要な財産は手元に残すことができるため、特に生活に困るようなことはありません。破産手続申立準備の段階で財産についての聞き取りをさせていただきますので、その際残すことのできる範囲について説明させていただきます。

※3 破産をしても免責を得られない場合は極めて希ですが、法律上は、債権者を害する目的で財産を隠匿した場合、ギャンブルや浪費により借金ができた場合や、既に返済ができない状態にあるのに嘘をついて借金を重ねたような場合には、免責を許可しないことができます。特に債権者を怒らせてしまっているような場合、免責許可決定がされない場合もあります。

※4 破産をしても残る債務もないわけではありません。具体的には、租税等の債務、破産者が悪意で(わざと)行った不法行為に基づく損害賠償債務、破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務、婚姻費用分担債務や養育費支払債務、雇用関係に基づいて生じた使用人に対する債務や使用人からの預かり金の返還債務、罰金等が免責されずに残る債務です。

※5 自宅を残したい、一部の返済は可能であるなどの事情によっては、任意整理や個人再生という手続をとった方がよい場合もあります。詳細は法律相談予約の上お問い合わせください。 

<法律相談予約について>
債権者の名前、連絡先、借入金額(大まかな金額で大丈夫です)を記載したリストを作成していただいた上で、法律相談予約をしてください。
法律相談の際は、リストと免許証等の身分証明書をご持参ください。
法律相談においては、現在の状況に立ち至った事情や、破産を予定していらっしゃる方の財産の内容、収入その他の事情をお聞きした上で、個人再生等ほかの手段をとるべきか否かも検討した上で、今後の方針を提案させていただきます。