金銭を貸したが返済を受けられない場合など、債権回収が滞る場合があります。
このような場合、執行受諾文言付の「公正証書」や「確定判決」等の「債務名義」があれば、直ちに「強制執行」により債権の回収を法的に行ってゆくことが可能です。
しかし「債務名義」を持たない場合、これから訴訟を提起するなどして債務名義を獲得してゆくことになります。これには時間を要するため、その間に債務者が財産を処分したり、隠したりするなどしてしまい、いざ強制執行をしようとしたときには、債務者には財産が残っていないという場合があります。
法は上記のような事態を防ぐために、債権者に対し、「仮差押制度」を用意しています。
この制度を利用することにより、速やかに債務者の財産を凍結し、訴訟提起後強制執行を行う際の回収目的物を確保しておくことが可能となります。
<法律相談について>
1 債権の内容や金額を示す書類等をご準備いただき、
2 可能であれば、債務者の財産のうちめぼしいものについて説明できるようにしていただいた上で(※1)、法律相談をご予約ください。
※1 債務者の財産については、不動産、預貯金、売掛金、賃貸不動産の賃料等が想定されます。不明な場合簡単な登記簿調査等につきましては実費をご負担いただいた上で当事務所で即時行うことも可能です。
<担保について>
仮差押え手続を利用する際に、ハードルとなるのが「担保」の供託です。
あなたがお持ちの債権の内容(確実性)と、仮差押えをしようとする財産の内容にもよりますが、概ね、債権額と目的物の価格のいずれか低い方の1割から3割の範囲を想定していただければと存じます。
担保提供が必要となる時期等、担保の詳細につきましては、法律相談の際にご説明させていただきます。