特有財産であるか否か不明なものは分与対象財産となりますか。
例えば、夫婦が結婚時に取得した不動産について親が援助(贈与)をしている場合など、その原資が争いとなる場合があります。
余り古いと証拠が散逸してしまい結局事実関係が不明のままとなってしまいます。
このような場合、特有財産であるという証拠がないということになり、分与対象財産であると推定されることになります(民法762条2項)。
特有財産であるか否か不明なものは分与対象財産となりますか。
例えば、夫婦が結婚時に取得した不動産について親が援助(贈与)をしている場合など、その原資が争いとなる場合があります。
余り古いと証拠が散逸してしまい結局事実関係が不明のままとなってしまいます。
このような場合、特有財産であるという証拠がないということになり、分与対象財産であると推定されることになります(民法762条2項)。
田上法律事務所