養育費
親は、子どもの生活(衣食住や教育、医療など)について、自分自身の生活と同じ水準の生活が送れるよう保障する義務を負っています(「生活保持義務」といいます。)。この義務に基づいて、父母が負担する費用を養育費といいます。
夫婦の話合い
養育費の額や支払方法については、まずは夫婦間の話合いで合意ができればそれにより決めることとなります。
通常、
① いつ(例えば給料日が25日だから毎月末日とするなど)
② いくらを(例えば毎月5万円など)
③ いつまでの間(例えば子供が20歳となる月の末日までなど)
④ どのような方法で支払うか(子供名義の●●銀行●●支店の普通預金口座番号●●に送金して支払うなどなど)
ということの合意をします。
この場合、できれば弁護士に相談し、一般的な相場を確認した上で、不利な内容の取り決めをしないように気をつける必要があります。
また、養育費を受領する側としては、実際に支払い続けてもらえるように、合意内容を「公正証書」としておくことも必要かと思います。
調停手続
夫婦間の話合いで合意に至らない場合には、夫婦の一方が家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所の関与のもとで合意のための話合いをすることができます。
調停では、家事審判官(家庭裁判所の裁判官)と調停委員が、法的に認められるであろう養育費の額を念頭におきつつ、夫婦の双方から事情や意見を聴き、双方が納得して妥当な解決ができるよう、話合いをサポートしてくださいます。
審判手続
調停手続によっても話合いがまとまらない場合は、審判の手続に移ります。
審判では、家事審判官が双方の事情を総合的に検討して、養育費について判断(審判)をします。
訴訟
なお、離婚の訴訟の中で,養育費につい裁判所の判決を求めることもできます。