<典型的な遺言書作成の流れ>
1 法律相談
初回法律相談ないしその後の法律相談において,まずは,大体の相続人の関係と,どのような内容の遺言を希望していらっしゃるのかということをお聞きします。
また,お聞きした内容やご希望などから,どのような方式の遺言書を作成するべきかについて,アドバイスをさせていただき,原則としてこの時点で,遺言の方式を決めます。
2 費用の見積りと委任契約
どのような内容の遺言をどのような方式で作成するのかが決まれば,概ね弁護士費用の見積りができますので,この時点で費用の見積りをさせていただきます。
費用の説明にご納得をしていただけた場合は,委任契約を締結し,委任状をいただきます。
3 資料収集
遺言書作成のために必要な資料を集めます。
① 相続関係資料の収集(戸籍等)
② 財産に関する資料の収集(登記簿謄本・固定資産評価証明書等)
4 遺言書案の作成
遺言書の案を弁護士が作成し,ご依頼者に文章の読み聞かせをさせていただきながら,分かりやすく意味内容を説明させていただきます。
このとき,遺言者の方から相続人らに伝えておきたいことがある場合や,相続させる財産に不均衡が生じている場合に理由を記載しておきたい場合など,付言事項があれば聞き取りをさせていただきます。これらも遺言書に記載することが可能です。
5 遺言書の作成
選択した方式にしたがって遺言書を作成します。