Q 相手方の不倫を理由に離婚する場合、その慰謝料の算定方法を教えてください。
A 離婚の原因が相手方の有責行為(不貞)にある場合、相手方はあなたに慰謝料(不貞慰謝料ないし離婚慰謝料)を支払う必要があります。
その金額は、(不貞が始まるまでの)結婚期間の長さや、不貞をしていた期間の長さ、不貞の頻度や態様といった諸事情を考慮して決定されることになります。また、不貞相手との間に子どもができたという場合や、不貞の発覚によりあなたが重いうつ病に罹患してしまったというような場合には、増額要素として考慮されるでしょう。
他方で、子どもの有無や数、年齢についても考慮要素となるとは考えられていますが、近時はこれらの事情は考慮すべきではないという考え方もあります。また、不貞をした配偶者が高額な所得を得ている場合に、慰謝料額を増額する考慮要素とした事案もありますが、そのような事案は当該配偶者が芸能人やプロスポーツ選手といった特殊な職業の事案であることが多く、あまり一般化して考えない方が良いと思われます。
あなたの事案でどういった要素がありそれを主張すべきか、また、金額はどの程度を考えておくべきかについては、詳しくご相談をお聞きして検討することになります。