<個人再生とは>
個人再生とは、継続的な収入があるが、多額の借金を抱えており、全債権者に対する一定の範囲で「圧縮」した債務を弁済することにより、自宅等を残したまま経済的再生を図ろうとする方のための制度です。
個人再生手続は、例えば、「自宅を手放したくない」と考える方や、免責不許可事由があり自己破産を申し立てても免責が得られない場合などに、有効な経済的再生手続です。
※ なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来も継続的に収入を得られる見込みのある方が利用できる手続です。この点はご確認ください。
<法律相談について>
債権者の名前、連絡先、借入金額(大まかな金額で大丈夫です)と記載したリストと、毎月の収入と生活費及び返済可能額を口頭で説明できるよう準備をしていただいた上で、法律相談予約をしてください。住宅ローンがあり、これを手放したくないとお考えの場合はその旨もお伝えください。
法律相談の際は、リストと免許証等の身分証明書をご持参ください。住宅ローンがあり自宅を守りたいとお考えの方は、返済計画表をお持ちください。可能であれば不動産登記簿謄本もお持ちください。
法律相談においては、現在の状況に立ち至った事情や、個人再生手続の申立を予定していらっしゃる方の財産の内容、収入その他の事情をお聞きした上で、今後の方針を提案させていただきます。