各地方公共団体では,たとえば,売買契約書(「普通財産」の売り払い等)や,貸付契約書(「普通財産」の有償貸付・無償貸付等)などの契約類型ごとに,特定の「ひな型」を作成され、そうした「ひな形」は,様々な制度改正が行われるごとに少しずつ加除がなされ、地方公共団体が契約当事者となる契約において、使われているところです。
近年でいえば、民法改正(債権法改正)に対応した形で,全面的に「ひな形」を改変する作業が必要になったものと思われます(一部の地方公共団体では、それらが十分に追いついていないところもあるとと思われます)。
また,地方公共団体において作成されいる、こうした契約書の「ひな形」では,様々なリスクを想定した形で細部まで作り込まれず、契約当事者の協議や信頼関係に委ねた部分が多く,実際に問題が生じた場合に対応した契約書となっていない例も見受けられます。