懲戒処分・分限処分・公務災害(行政側)

1 懲戒処分・分限処分
懲戒処分は、公務員の服務上の義務違反に対して、公務組織の内部秩序を維持する目的をもって職員に科する行政上の制裁です。
他方分限処分は、公務能率維持のため、当該職員を職あるいは職務から排除するものです。

2 公務災害(安全配慮義務違反含む)
地方公共団体等の職員が公務上の災害を受けた場合、いわゆる「公務起因性」が認められた場合であって他の要件も満たす場合には、地方公務員災害補償法に定める補償を実施され、職員の社会復帰の促進、職員及びその遺族の援護、公務上の災害防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行われます(会計年度任用職員等についても同様の制度が別途あります)。

 当事務所では、豊富な実績と経験に基づき、適正な懲戒処分、分限処分、公務災害、安全配慮義務違反の肯否等の問題について、リーガル面での助言・相談等に応じております