住民監査請求は、地方公共団体の住民が、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、これを予防し又は是正することで、住民全体の利益を守ることを目的とする制度と言われています。
住民監査請求がなされると、監査委員は,当該事務事業を所管する部局(いわゆる所管課)や関係する職員・団体等からの主張も聴取し,判断がなされることになります。特に,過去に行われてきた地方公共団体の財産管理や支出等に関し,違法性だけではなく,当不当の問題も含めて,判断がなされるという点に特徴があります。住民訴訟との関係で言えば、監査請求前置主義が採用されているため、訴訟の前哨戦として監査請求がなされることもしばしば見受けられます。